○下野市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
令和6年7月22日
告示第109号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、下野市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。
(2) その他都市計画マスタープランに関し必要な事項
(1) 学識経験者 3人
(2) 各種団体の代表者 13人
(3) 公募 2人
(4) 下野市都市計画マスタープラン庁内検討委員会 2人
2 前項の委嘱期間は、都市計画マスタープランの策定の日までとする。
3 市長は、委員が欠けた場合には、速やかに補欠の委員を委嘱又は任命するものとする。
(職務)
第4条 策定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は策定委員会を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第5条第1項の規定に関わらず、この告示の施行以後最初に行われる会議は市長が招集する。