○下野市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和6年7月22日

告示第109号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、下野市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。

(2) その他都市計画マスタープランに関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で、市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 各種団体の代表者 13人

(3) 公募 2人

(4) 下野市都市計画マスタープラン庁内検討委員会 2人

2 前項の委嘱期間は、都市計画マスタープランの策定の日までとする。

3 市長は、委員が欠けた場合には、速やかに補欠の委員を委嘱又は任命するものとする。

(職務)

第4条 策定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は策定委員会を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定に関わらず、この告示の施行以後最初に行われる会議は市長が招集する。

下野市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和6年7月22日 告示第109号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年7月22日 告示第109号