○下野市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱

令和6年7月22日

訓令第15号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、庁内組織として、下野市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画マスタープランの素案作成に関すること。

(2) その他都市計画マスタープランに関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(部会)

第5条 検討委員会は、都市計画マスタープランの素案を作成するため、部会を置く。

2 部会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 都市計画マスタープランの素案を作成し、これを検討委員会に提出すること。

(2) 都市計画マスタープランの素案の作成に必要な資料の収集及び調整に関すること。

3 部会員は別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会長は、都市政策課長をもって充てる。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)


役職名

職名

1

委員長

副市長

2

委員

教育長

3

総合政策部長

4

総務部長

5

市民生活部長

6

健康福祉部長

7

産業振興部長

8

都市建設部長

9

議会事務局長

10

会計管理者

11

教育次長

別表第2(第5条関係)


役職名

職名

1

部会長

都市政策課長

2

部会員

総合政策課長

3

安全安心課長

4

環境課長

5

農政課長

6

商工観光課長

7

管理保全課長

8

整備課長

9

企業経営課長

10

上下水道課長

11

生涯学習文化課長

下野市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱

令和6年7月22日 訓令第15号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年7月22日 訓令第15号