○下野市多胎妊産婦等サポーター等事業実施要綱

令和6年9月2日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、多胎妊産婦等に対して多胎妊産婦等サポーターを派遣する下野市多胎妊産婦等サポーター等事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多胎妊産婦等の産前産後における家事及び育児の負担軽減を図り、もって多胎妊産婦等が安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多胎妊産婦等 多胎妊娠をしている者及び多胎児を養育している保護者をいう。

(2) 多胎妊産婦等サポーター 多胎妊産婦等に対し家事及び育児の支援を行う者をいう。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、下野市とする。

2 市長は、事業を適切に実施することができると認められる事業者に、利用の決定及び変更等の事務を除き、事業を委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する多胎妊婦又は2歳未満の多胎児を養育している保護者とする。

(支援内容)

第5条 多胎妊産婦等サポーターが行う支援は、多胎妊産婦等が日常的に行う必要がある家事及び育児に関するものとし、別表左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる支援内容とする。

(利用日等)

第6条 事業を利用することができる日時は、原則として下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除いた午前9時から午後5時までとする。ただし、一時保育、入院等により、対象者が養育する多胎児が自宅に不在のときは除く。

(利用条件)

第7条 事業の利用時間、利用回数、利用場所は次のとおりとする。

(1) 利用時間は1時間単位とし、1回の利用は2時間以内とする。

(2) 1日につき2回の利用を限度とする。

(3) 利用回数は、産前産後を通して60回以内とする。

(4) 利用場所は、原則として利用者の自宅のみとする。ただし、育児に関する支援においては、保護者同伴の場合に限り、外出に同行できるものとする。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする多胎妊産婦等(以下「申請者」という。)は、初回の利用を希望する日の7日前までに下野市多胎妊産婦等サポーター等事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、申請者は口頭又は電話による申請を行い、事業の利用後速やかに申請書を提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定による利用の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、下野市多胎妊産婦等サポーター等事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業者への依頼)

第10条 市長は、事業を委託して実施する場合において、前条の規定により事業の利用を決定したときは、速やかに事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に対し、当該申請者について下野市多胎妊産婦等サポーター等事業実施依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の変更)

第11条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用の内容を変更しようとするときは、下野市多胎妊産婦等サポーター等事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更の可否を決定し、下野市多胎妊産婦等サポーター等事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用決定の取り消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用者から利用の辞退の申出があったとき。

(2) 利用者が、第4条の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により事業の利用に係る決定を得たとき。

(4) 多胎妊産婦等サポーターに対し、利用者による非行があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の利用が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消し、又は利用を中止させるときは、下野市多胎妊産婦等サポーター等事業利用決定取消(中止)通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(委託料等)

第13条 市は、事業者との契約において次に掲げる金額を定めるものとする。

(1) 事業の実施時間に応じて要する費用(以下「委託料」という。)並びに当該委託料における市の負担金額(以下「単価」という。)及び利用者の負担金額

(2) 次条第4項に規定する取り消し料の額

(利用者負担金)

第14条 利用者は、委託料の2割(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する利用者及び市民税非課税世帯に属する利用者について、当該利用者負担金の額を減額し、又は免除することができる。

3 第1項の利用者負担金は、事業を委託して実施する場合には、受託事業者に直接支払うものとする。

4 利用者は、市長が定める期日を過ぎて利用日を変更し、又は利用を中止したときは、利用予定であった事業に係る取り消し料を受託事業者に支払わなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由により、当該利用者が事業の利用日時の変更又は利用の中止を申し出ることができなかったと市長が認めるときはこの限りでない。

(事業実施報告)

第15条 受託事業者は、下野市多胎妊産婦等サポーター等事業実施報告書(様式第7号)及び下野市多胎妊産婦等サポーター等事業委託料請求書(様式第8号)を作成し、事業を実施した月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第16条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

支援内容

(1) 家事に関すること

ア 食事の準備及び後片付け

イ 衣類の洗濯

ウ 住居の清掃及び整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ その他必要と認められる家事

(2) 育児に関すること

ア 授乳の介助

イ おむつ交換の介助

ウ 沐浴の介助

エ 寝具の交換

オ その他必要と認められる育児

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下野市多胎妊産婦等サポーター等事業実施要綱

令和6年9月2日 告示第126号

(令和6年9月2日施行)