○下野市石橋駅自転車駐車場休憩スペース利用規則
令和6年10月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市石橋駅自転車駐車場休憩スペース(以下「休憩スペース」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 休憩スペースの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市石橋駅自転車駐車場休憩スペース
(2) 位置 下野市石橋214番地8(下野市石橋駅自転車駐車場内)
(利用日及び利用時間)
第3条 休憩スペースを利用できる日は、1月1日を除く日とし、その利用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(禁止行為)
第4条 休憩スペースにおいては、次の行為をしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる行為
(2) 休憩スペースを損傷するおそれがあると認められる行為
(3) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為
(4) 火気の使用及び火薬、劇薬等の危険物の持込行為
(5) その他休憩スペースの管理上支障がある行為又は市長が適当でないと認める行為
(免責事項)
第5条 休憩スペースの利用によって利用者に生じた損害及び他の利用者又は第三者との間に生じた紛争について、市は一切の責任を負わない。
(損害賠償等)
第6条 利用者は、故意若しくは過失により休憩スペースを損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、休憩スペースの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。