○下野市地方就職支援金交付要綱

令和6年9月30日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、東京圏の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条に規定する短期大学等を除く。以下同じ。)を卒業する学生の下野市内への移住を伴う県内就職を支援するため、栃木県と共同して行う地方就職学生支援事業(以下「事業」という。)に関して、予算の範囲内において交付する地方就職支援金(以下「支援金」という。)について、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(平成31年4月23日付け地振第16号)及び下野市補助金交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。

(令8告示71・一部改正)

(支援金の額等)

第3条 支援金の対象となる費用及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 就職活動に係る交通費 内定企業への採用面接又は採用試験(以下「面接等」という。)に要した往復交通費(自家用車を利用した場合を除く。以下「交通費」という。)に2分の1を乗じて得た額とし、5,390円を限度とする。ただし、内定企業から面接等に要した交通費の支給を受けた場合は、交通費から当該支給を受けた交通費を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 移住に係る移転費 移住に係る移転費(移住に要する最低限の実費とする。以下「移転費」という。)として、66,000円を限度とする。ただし、就業先から移住に係る移転費の支給を受けた場合は、移転費から当該支給を受けた移転費を控除した額とする。

2 前項の規定により算定した交付金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 支援金の交付は、交通費及び移転費それぞれ1人につき1回限りとする。

(令8告示71・一部改正)

(対象者要件)

第4条 申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たす者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウのいずれにも該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業年度又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業見込み又は修了見込みを含む。

② 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 下野市に移住していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が栃木県内に所在する法人等に就職することが内定している場合も対象とする。

② 支援金の申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

③ 下野市に、支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有すること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上継続して下野市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

② 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③ その他栃木県又は下野市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げるア及びイのいずれにも該当すること。

ア 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 勤務地が栃木県内に所在する法人等に、前号ア①の要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は1年以内に就職する見込みであること。

② 勤務地が栃木県内に所在すること。

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接待業務受託営業を営む者でないこと。

④ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

⑤ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

⑥ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、栃木県及び下野市の判断で対象とすることを可能とする。

イ 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

② 下野市を中心とした勤務を基本とする採用であること。

③ 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。

④ 在学中に交通費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

(令8告示71・一部改正)

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 下野市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 就業証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)

(3) 市が発行した住民票の写し

(4) 卒業又は修了証明書(在学中に交通費を支給する場合は在学証明書(卒業年度であることがわかるもの))

(5) 交通費又は移転費の領収書等

(6) 写真付き身分証明書の写し

(7) 移住元の住所を確認できる書類

(8) 支援金の振込先口座情報がわかるもの

(9) その他市長が必要と認める書類

(令8告示71・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、下野市地方就職支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が支援金の交付を受けようとするときは、下野市地方就職支援金交付請求書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、事業の適切な遂行を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 市長は、交付決定者が報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請したものとみなし、支援金の交付決定の取消し又は返還請求を行うことができる。

(返還請求)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、下野市が栃木県と協議して認めた場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

(2) 在学中に交通費を申請し、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(3) 在学中に交通費を申請し、申請日から1年以内に下野市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に下野市に住民票がある場合を除く。)

(4) 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く。)

(5) 下野市への申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年未満に下野市以外の市区町村に転出した場合

(令8告示71・一部改正)

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、下野市が栃木県と協議して定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月1日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令8告示71・一部改正)

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(令8告示71・全改)

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(令8告示71・一部改正)

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下野市地方就職支援金交付要綱

令和6年9月30日 告示第130号

(令和8年4月1日施行)