○下野市農作業マッチング事業実施要綱

令和7年5月26日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市内の農業従事者の人手不足を解消するため、市内における農業への労働力を必要としている者(以下「求人希望者」という。)及び農業への従事を希望する者(以下「従事希望者」という。)に対して、相互に必要な求職や求人の情報提供を行い、安定した農業労力を確保し、農業経営の安定を図ることを目的として行う下野市農作業マッチング事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 求人希望者 下野市内に農地を有し、その農地を勤務先として求人をしようとする者。

(2) 従事希望者 下野市内の農地において、農業への従事を希望する者。

2 従事希望者は18歳以上の者とする。ただし、親権者の同意がある場合はこの限りではない。

(登録の申請)

第3条 求人希望者は、事業に求人の登録をしようとするときは、下野市農作業マッチング事業求人登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 下野市農作業マッチング事業求人登録個人情報提供同意書(様式第2号)

(2) 本人確認ができる書類(官公署が発行した身分証明書等に限る。)

2 従事希望者は、事業に求職の登録をしようとするときは、下野市農作業マッチング事業求職登録申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 下野市農作業マッチング事業求職登録個人情報提供同意書(様式第4号)

(2) 本人確認ができる書類(官公署が発行した身分証明書等に限る)

3 市長は、第1項の規定により登録を受けた求人希望者を下野市農作業マッチング事業求人登録台帳(様式第5号)に、第2項の規定により登録を受けた者を下野市農作業マッチング事業求職登録台帳(様式第6号)に登録しなければならない。

4 前項に規定する台帳へ登録する期間(以下「登録期間」という。)は申請日から1年間とする。

(登録変更申請)

第4条 前条の規定により登録を受けた求人希望者(以下「求人登録者」という。)及び登録を受けた従事希望者(以下「求職登録者」という。)の登録した内容に変更が生じたときは、下野市農作業マッチング事業求人登録変更届出書(様式第7号)又は下野市農作業マッチング事業求職登録変更届出書(様式第8号)により、市長に当該登録内容の変更を届け出なければならない。

(登録の抹消)

第5条 求人登録者及び求職登録者は、登録期間内において登録の抹消を希望するときは、下野市農作業マッチング事業登録抹消届出書(様式第9号)に本人確認ができる書類(官公署が発行した身分証明書等に限る)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定に関わらず、求人登録者が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他法令に反する事実が認められる時は、市長は求人登録者の登録の抹消をすることができる。

(情報の閲覧)

第6条 求人登録者にあっては求職登録者の登録に係る情報を、求職登録者にあっては求人登録者の求人に係る情報をそれぞれ閲覧することができる。

2 前項の規定による閲覧は、産業振興部農政課において、官公署が発行した身分証明書等を提示し、本人であることを確認しなければ行うことができない。

3 市長は、第1項の規定による閲覧をさせたときは、下野市農作業マッチング事業閲覧台帳(様式第10号)に、所定の事項を記録しなければならない。

4 市長は、求職登録者又は求人登録者から他の登録者への連絡を希望されたときは、該当の他の登録者に連絡の可否を確認することとし、下野市農作業マッチング事業紹介記録(様式第11号)に、所定の事項を記録しなければならない。

5 市は第3条第3項に規定する台帳に登録された情報を紹介するに限るものとしなければならない。

(報告)

第7条 求人登録者は、前条に規定する閲覧により、求職登録者との間に雇用契約が成立したときは、下野市農作業マッチング事業雇用契約成立報告書(様式第12号)に雇用契約書の写しを添えて、市長に報告しなければならない。

2 雇用者は、被雇用者に傷害保険等を付すことに努めることとし、その契約の有無を市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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下野市農作業マッチング事業実施要綱

令和7年5月26日 告示第73号

(令和7年6月1日施行)