○下野市ホテル誘致条例
令和7年6月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、市内へのホテルの立地を促進することにより、本市のまちづくりの方針等に基づき、にぎわいづくり、経済の活性化、雇用創出等を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) ホテル 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く施設で、洋式の構造及び設備を主とする施設をいう。
(2) 新設 新たに用地を取得又は借地してホテルを設置することをいう。
(補助措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、ホテルを新設し、当該ホテルの営業を行う事業者に対し、下野市ホテル立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
2 前項の補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) ホテル新設補助金
(2) ホテル事業運営補助金
(補助措置の対象事業者)
第4条 補助措置の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる全ての事項を満たすものとする。
(1) 客室が50室以上あるホテルの新設であること。
(2) 用地取得日又は借地契約日から3年以内にホテルの営業を開始し、営業を開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。
(3) 補助金の交付申請をする日が属する年度及び当該年度の前年度における法人税及び固定資産税に未納がないこと。
(4) 法人の場合にあってはその法人代表者及び役員が、個人の場合にあっては申請者本人が下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、旅館業法その他関係法令を遵守していること。
(6) 従業員を雇用する時は、市内に住所を有する者を雇用するよう努めること。
(7) 経済の活性化及び災害対策に関する市の施策に協力するよう努めること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、市長に交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付の申請があったときは、速やかに審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による交付の決定に条件を付すことができる。
4 第2項の規定による交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、市長に補助金の交付を請求することができるものとする。
(変更等の届出)
第6条 交付決定者は、補助金の交付決定後に次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による交付申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。
(1) 事業の全部を中止し、又は廃止したとき。
(2) その他市長が第1条の目的に合致しないと認めたとき。
(3) 市税、水道料金及び下水道使用料を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定者であった事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第8条 市長は、交付決定者への補助金の交付に関し必要があると認めるときは、当該交付決定者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は市長の指定する職員に当該ホテルその他関係施設に立入調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(権利及び義務の継承)
第9条 相続、譲渡、合併又はその他の理由により交付決定者の事業を継承した事業者は、市長の承認を受け、当該交付決定者の権利及び義務を承継することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の種類 | 対象経費 | 補助の金額及び交付限度額 |
ホテル新設補助金 | 取得に係る費用 | 取得額の10% 交付限度額 2億円 |
ホテル事業運営補助金 | 固定資産税・都市計画税 | 土地・建物・償却資産に係る相当額 |
水道料金 | 料金の50% 交付限度額 年間200万円 | |
下水道使用料 | 使用料の50% 交付限度額 年間200万円 | |
借地・借家料 | 借地・借家料の10% 交付限度額 年間1,000万円 |
注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。