○下野市新規就農者移住支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たな農業の担い手を確保し、もって地域農業の継続的な発展を促進するため、市外から本市に移住し、農業に従事する新規就農者に対し、予算の範囲内において下野市新規就農者移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 市内に就農し、次に掲げる事項のいずれかに該当する者をいう。
ア 独立・自営により農業を営む個人又は法人
イ 市内の農業法人又は個人(以下「農業法人等」という。)と期間の定めのない常勤の直接雇用契約を締結し、農業に従事するもの
(2) 就農日 農業経営開始日又は雇用就農日をいう。この場合において、農業経営開始日とは、農地の取得、主要な農業用資産の取得又は新規就農者本人の名義による営農目的の取引のいずれかのうち、最も早い日とし、雇用就農日にあっては雇用契約の開始日をいう。
(3) 賃貸住宅 建物の所有者と賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅であって、公営住宅、社宅、寮及び3親等以内の親族が所有する住宅を除いたものをいう。
(4) 家賃 賃貸住宅の月額賃借料で、敷金、礼金、共益費、管理費、保険料及び駐車場使用料等を除いたものをいう。
(5) 移住日 本市へ転入した日をいう。
(交付要件等)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 令和7年4月1日以降の新規就農者であって、就農日が市外からの移住日より1年以内であること。ただし、栃木県又はとちぎ農業経営・就農支援センターが認め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等又は市内農業者のもとで農業研修を受けた者については、この限りでない。
(2) 就農日時点において、年齢が50歳以下であること。
(3) 年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事すること(初回の交付申請時にあっては、予定を含む)。なお、補助金の交付対象期間終了日の翌日から5年間についても同様であること。
(4) 3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住していないこと。
(5) 国、県、市、その他の公共団体等から移住・定住支援に関する補助を受けていないこと。
(6) 市税及び公共料金(上下水道料金等市に納付すべきもの)を滞納していないこと。
(7) 過去に本補助金の交付を受けたものでないこと。
(8) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(9) 外国国籍を有する者においては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(対象期間)
第4条 補助金の交付対象期間は、補助金の交付の決定をした日の属する月から24月間とする。
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象期間内に支払った家賃とする。
(交付額等)
第6条 補助金の交付額は、交付対象経費の1/2以内とする。ただし、当該交付額は50,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市新規就農者移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 農業経営開始日又は雇用就農日が確認できる書類の写し
ア 独立・自営就農は農地台帳又は農地の売買・貸借契約書の写し。主要な施設・機械の売買・貸借契約書の写し。営農に要する口座の通帳の写し。
イ 雇用就農は雇用関係が確認できる書類の写し。
(2) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 同意書及び誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、交付対象経費の支払日の属する年度ごとに区分し、その年度ごとに申請しなければならない。
(1) 賃貸住宅を変更したとき。
(2) 家賃の額に変更が生じたとき。
(3) 賃貸借契約期間を変更したとき。
(4) 離農したとき。
(5) 交付申請時に雇用関係にあった農業法人等を退職したとき。
(6) その他申請内容に変更が生じたとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該交付決定に係る年度の家賃の支払が完了したときは、下野市新規就農者移住支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 家賃の支払いを証明する書類の写し
(2) 作業日誌(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
第11条 市長は、補助金の額を確定したときは、下野市新規就農者移住支援補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金は、半期(9月・3月締)ごとに実績報告に基づき交付することができるものとし、交付決定者は9月に交付を請求する場合、下野市新規就農者移住支援補助金(概算払)請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 半期分の営農状況を証明する作業日誌
(2) 家賃の支払いを証明する書類
(交付決定の取り消し及び補助金の全額又は一部返還)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請により、交付決定を受けたとき。
(2) 交付対象期間及び交付対象期間終了の翌日から5年以内に農業経営をやめたとき、又は農業従事日数が一定(年間150日かつ月100時間)未満であるとき。
(3) 交付対象期間中に市外へ転出したとき。
(4) 市税及び公共料金(上下水道料金等市に納付すべきもの)を滞納したとき。
(5) この告示に基づき市長が行った指示その他法令等に違反したとき、又は補助金の返還事由と認められるような不正行為等があったことが明らかになったとき。
(報告及び調査)
第14条 交付決定者は、交付対象期間終了翌日から5年間、毎年4月末までに前年度における営農状況を作業日誌にて提出するものとする。
また、市長は、同期間において交付決定者に対し、補助金に関し必要な事項について報告させ、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。








