○自治医大駅周辺地区まちづくり検討委員会設置要綱

令和7年5月28日

告示第74号

(設置)

第1条 自治医大駅周辺地区まちづくり(都市核形成)の実現に向けて計画等を策定するため、自治医大駅周辺地区まちづくり検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自治医大駅周辺地区のまちづくりに関する計画の策定に関すること。

(2) その他まちづくりの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数以内で、市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 各種団体の代表者 7人

(3) 公募 1人

(4) 下野市まちづくり連絡調整会議 1人

2 市長は、委員が欠けた場合には、速やかに補欠の委員を委嘱又は任命するものとする。

3 前2項の委嘱又は任命の期間は、自治医大駅周辺地区のまちづくりに関する計画策定の日までとする。

(職務)

第4条 検討委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は検討委員会を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(幹事)

第7条 検討委員会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、検討委員会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定に関わらず、この告示の施行以後最初に行われる会議は市長が招集する。

自治医大駅周辺地区まちづくり検討委員会設置要綱

令和7年5月28日 告示第74号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年5月28日 告示第74号