○下野市姉妹都市締結50周年記念事業実行委員会設置要綱
令和7年6月6日
告示第80号
(設置)
第1条 本市とドイツ連邦共和国ヘッセン州ディーツヘルツタールとの姉妹都市締結50周年記念事業(以下「記念事業」という。)の実施にあたり、円滑で効果的な企画及び運営等を行うため、下野市姉妹都市締結50周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、記念事業として開催するオクトーバーフェスト(以下「フェスト」という。)について、次に掲げる事項を所掌する。
(1) フェストの企画、運営及び実施に関すること。
(2) フェストの事業計画及び事業報告に関すること。
(3) フェストの予算及び決算に関すること。
(4) 関係機関との調整に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、フェストに関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 商工観光課長
(3) 関係団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 実行委員会に、特別顧問を置くことができるものとし、特別顧問は会議に出席し意見を述べることができるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和8年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 監事 2人
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 副委員長及び監事は、委員の中から委員長が指名する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、実行委員会の会計を監査する。
(会議)
第7条 実行委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 実行委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 実行委員会の会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(事務局)
第8条 実行委員会の事務を処理するため、総合政策部市民協働推進課に事務局を置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(招集の特例)
3 この告示による最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。