○下野市地域学校協働本部設置要綱
令和7年11月21日
教育委員会告示第25号
(設置)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進することにより、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、地域との繋がりを深め、「学校を核とした地域づくり」の実現を目的として、中学校及び義務教育学校区ごとに地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協働本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 学校支援活動に関すること。
(2) 家庭教育支援活動に関すること。
(3) 地域活動に関すること。
(4) 協働活動への地域住民等の参画の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働活動推進に関すること。
(名称)
第3条 協働本部の名称は、各中学校及び義務教育学校区独自の名称を用いることができる。
(構成)
第4条 協働本部は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 当該学校区の地域学校協働活動推進員
(2) 地域住民
(3) 保護者
(4) 公民館長
(5) 地域団体及び社会教育団体
(6) 地域の企業、NPO法人等関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、推進員協議会が必要と認める者
(代表者会)
第5条 各協働本部には、協働本部の円滑な運営、活動状況の共有及び課題等の解決に関する協議を行うため、代表者会を置く。
2 各協働本部の代表者会は、協働活動に携わる個人、団体の代表者及び地域学校協働活動推進員等の委員をもって構成する。
3 各協働本部の代表者会は、必要に応じて地域学校協働活動推進員が招集する。
(守秘義務)
第6条 協働本部に関わる者は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。本部を退いた後についても同様とする。
(事務局)
第7条 協働本部に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習文化課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。