○下野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月16日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項に規定する条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、設備運営基準(次条に定める基準に係るものを除く。)に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年栃木県条例第17号)(保育所に係るものに限る。)
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園の認定の要件を定める条例(平成18年栃木県条例第50号)
(3) 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年栃木県条例第19号)
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 下野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年下野市条例第26号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。