○下野市制施行20周年記念冠事業に関する取扱要綱
令和7年12月25日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市が令和8年1月10日に市制施行20周年を迎えることを記念し、市民活動団体等が自ら実施する事業に、下野市制施行20周年を冠する名称(以下「冠」という。)を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 冠の使用の対象となる事業は、令和8年1月10日から同年12月31日までの期間に市内で実施される事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市の良さや魅力を市内外に、効果的に発信できるものであること。
(2) 市民が、郷土への愛着心を高められるものであること。
(3) 夢と希望あふれる市の更なる飛躍につながるものであること。
(1) 市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(3) 宗教的活動又は政治的活動を目的とするとき。
(4) 暴力団等若しくはその構成員と密接な関係を有する者が関係していると認められるとき。
(5) 特定の個人又は団体等の営利又は宣伝を目的とすると認められるとき。
(6) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対する事業と認められるとき。
(7) 実施場所又は騒音防止等の対策が不適当であるおそれがあるとき。
(8) 市の事業と混同されるおそれがあるとき。
(9) その他市長が社会通念上適切でないと認めるとき。
(冠の種類)
第3条 使用できる冠の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 下野市制施行20周年
(2) 下野市制施行20周年記念
(3) 下野市制施行20周年記念事業
(申請手続)
第4条 冠を使用する事業(以下「冠事業」という。)を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市制施行20周年記念冠事業承認申請書(様式第1号)を事業を実施する予定日の30日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金交付要綱(令和7年下野市告示第 号)に規定する補助対象事業として決定された事業については、これを省略できるものとする。
2 市長は、前項の審査に当たり、必要な範囲で申請者に対し事業に関する資料を求めることができる。
3 市長は、第1項の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第6条 冠事業実施者は、承認申請の内容に変更が生じた場合には、事業を実施する予定日の15日前までに、下野市制施行20周年記念冠事業変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(支援)
第7条 市長は、第5条の規定により承認した冠事業に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 下野市制施行20周年記念キャッチフレーズ等(以下「キャッチフレーズ等」という。)の使用
(2) 市ホームページ等への冠事業についての掲載
2 キャッチフレーズ等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) キャッチフレーズ 未来へつづく 東の飛鳥 下野市
(2) ロゴマーク 別図のとおり
(3) 記念キャラクター 別図のとおり
3 キャッチフレーズ等を使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 冠事業として承認を受けたことにより生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) ロゴマーク及び記念キャラクターについて、形状、色調を変更してはならない。ただし、モノクロでの使用は可能とする。
(3) ロゴマーク及び記念キャラクターについて、拡大又は縮小して使用することは可能とするが、縦横比を変更してはならない。
(4) ロゴマーク及び記念キャラクターを使用した制作物等を商標登録又は意匠登録しないこと。
(5) その他キャッチフレーズ等の使用について市長の指示に従うこと。
(権利の帰属)
第8条 キャッチフレーズ、ロゴマーク及び記念キャラクターに関する一切の権利は、市に帰属する。
(使用料)
第9条 キャッチフレーズ等の使用料は、無料とする。
2 市は、キャッチフレーズ等の使用に関し生じる一切の経費を負担しない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、承認した冠事業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(3) 承認に当たって付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(損害賠償等)
第11条 市長は、この告示の規定による承認を受けることなく冠及びキャッチフレーズ等を使用し、又はこの告示の規定に違反して冠及びキャッチフレーズ等を使用した結果、市に損害を及ぼしたと認められるときは、当該損害について賠償を請求することができる。
2 市は、冠及びキャッチフレーズ等の使用並びに承認の取消しに起因して、冠事業実施者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
3 冠事業実施者は、冠事業に関し第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任と費用負担において解決するものとし、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。
別図(第7条関係)










