○下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金交付要綱
令和8年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民活動団体等が下野市制施行20周年を記念し、また、盛り上げるため、自ら実施する事業に要する経費の一部に対して、予算の範囲内で下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金(以下「周年記念事業補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 周年記念事業補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 活動拠点が市内にあり、構成員が5人以上で、かつ、その過半数が市内に在住、在勤又は在学している団体
(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人
(補助対象事業)
第3条 周年記念事業補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 下野市制施行20周年を広く周知し、かつ、市の魅力を市内外に発信する事業
(2) 令和8年4月1日から令和8年12月31日までに実施する事業
(3) 補助対象事業に下野市制施行20周年記念等の冠を付し、かつ、下野市制施行20周年記念キャッチフレーズ等を使用して広報を行う事業
(4) 補助対象団体自らが企画及び運営を行い、並びに実施する事業
(5) 市内で実施され、かつ、市内外の者が広く参加できる事業
(6) 既存事業の場合は、下野市制施行20周年を記念して事業を拡充することが明確に区別できる事業
(7) 市から補助金等の交付を受けていない事業
(1) 市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(3) 宗教的活動又は政治的活動を目的とするとき。
(4) 暴力団等若しくはその構成員と密接な関係を有する者が関係していると認められるとき。
(5) 特定の個人又は団体等の営利又は宣伝を目的とすると認められるとき。
(6) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対する事業と認められるとき。
(7) 実施場所又は騒音防止等の対策が不適当であるおそれがあるとき。
(8) 市の事業と混同されるおそれがあるとき。
(9) その他市長が社会通念上適切でないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 補助対象団体の経常的活動に要する経費(運営費)
(2) 補助対象団体の構成員に支払われる報酬、謝金、旅費(交通費等)及び食糧費
(3) 領収書等により、補助対象団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(4) 補助対象事業に直接関係のない経費
(5) その他市長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の額等)
第5条 周年記念事業補助金の額は、補助対象経費の額から補助対象事業を実施したことによる収入額を差し引いた額とする。ただし、当該収入額に周年記念事業補助金の額は含めない。
2 周年記念事業補助金の額は、1事業当たり30万円を限度とする。
3 第1項の規定により算出した周年記念事業補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 周年記念事業補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、事業を実施する予定日の30日前までに下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 団体の概要説明書(様式第2号)
(2) 申請事業計画書(様式第3号)
(3) 申請事業収支予算書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、令和8年10月30日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(概算払)
第8条 前条の規定により周年記念事業補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業決定団体」という。)は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払を申請することができる。
(補助対象事業の内容等の変更)
第9条 補助事業決定団体は、当該補助対象事業の内容を変更する場合には、下野市制施行20周年記念市民提案事業変更等承認願(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業決定団体は、当該補助対象事業が完了した日(中止し、又は廃止をした場合にあっては、その日)から起算して30日を経過する日又は令和9年1月29日のいずれか早い日までに、下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業収支決算書(様式第10号)
(2) 領収書(支出の明細が確認できるものに限る。)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により周年記念事業補助金の交付を受けたとき
(2) 周年記念事業補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき
(3) その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
人件費 | 補助対象事業の実施のため雇用したスタッフ(アルバイトを含む。)の人件費 |
報償費 | 講師、指導者、補助対象事業の協力者等への報償及び謝礼、事業実施に必要な景品、賞品、参加賞等 |
旅費・交通費 | 講師、指導者、補助対象事業の協力者等が補助対象事業に出席するために要した交通費、宿泊費等の実費相当額 |
消耗品費 | 補助対象事業に必要な消耗品の購入に要した費用 |
食材料費 | 補助対象事業に必要な食材及び飲食物の購入に要した費用(ただし、会議の際の弁当代、懇親経費等は除く。) |
印刷製本費 | 補助対象事業のPR等に必要なパンフレット、ポスター等の作成費及び印刷費 |
使用料及び賃借料 | (1) 補助対象事業において利用する施設の使用料、バス等の借上料 (2) 補助対象事業で使用する機器類のリース料 (3) 前2号のうち、補助対象団体自らが所有するものに係る費用は除く。 |
燃料費 | 補助対象事業の実施に必要とする燃料代(車両の燃料代等) |
通信運搬費 | 補助対象事業に係る通知、資材等の送付に要する費用 |
保険料 | 補助対象事業の実施に必要とするイベント保険料等(火災、地震等の家屋に係るものは除く。) |
広告料 | 新聞、雑誌等への広告料 |
委託料 | 会場の設営撤去及び警備に係る委託料等又は事業の一部を外部委託した経費 |
備品購入費 | 補助対象事業の実施に必要な備品の購入に要した費用 |
その他の経費 | その他補助対象事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの |











