○下野市困難な問題を抱える女性支援調整会議設置要領

令和8年2月25日

告示第18号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、下野市困難な問題を抱える女性支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援調整会議は、次の事項を所掌する。

(1) 法第15条第2項に規定する困難な問題を抱える女性への支援に関する情報交換及び支援内容の協議に関すること。

(2) 関係機関等の連携の促進に関すること。

(3) 市民に対する啓発活動に関すること。

(4) その他困難な問題を抱える女性への支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 支援調整会議は、別表に掲げる構成機関の長が指定する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 支援調整会議には座長及び副座長を置くこととし、座長は健康福祉部長を、副座長はこども家庭センター長をもって充てる。

(職務)

第4条 座長は、支援調整会議を主宰する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 支援調整会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

3 座長は、第2条に規定する所掌事務を行うために必要があると認めるときは、法第15条第3項の規定により、構成機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4 支援調整会議は、必要があると認めるときは、座長が指名する委員により開催することができる。

5 座長は、具体的な支援内容の検討等を行うため、当該検討等に関係する構成機関の実務担当者による会議を開催することができる。

(守秘義務)

第6条 次の各号に掲げる構成機関の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者

(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又は役員若しくは職員であった者

(3) 前2号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成する者又は構成する者であった者

2 前項の規定は、前条第2項の規定により出席する委員以外の者に準用する。

(事務局)

第7条 支援調整会議の事務局は、下野市健康福祉部こども家庭センター内に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部門

構成機関

児童福祉部門

下野市福祉事務所

栃木県県南児童相談所

市内保育園

下野市子ども発達支援センター

下野市地域子育て支援センター

保健医療部門

一般社団法人小山地区医師会

一般社団法人小山歯科医師会

栃木県県南健康福祉センター

下野市健康福祉部こども家庭センター

教育部門

下野市教育委員会事務局学校教育課

下野市立学校

市内幼稚園

栃木県立国分寺特別支援学校

警察・司法部門

下野警察署

宇都宮地方法務局栃木支局

その他

栃木県とちぎ男女共同参画センター、認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ、社会福祉法人下野市社会福祉協議会、下野市総合政策部市民協働推進課、その他市長が必要と認める者

下野市困難な問題を抱える女性支援調整会議設置要領

令和8年2月25日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年2月25日 告示第18号