○下野市医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第11条の規定に基づき、市内の認可保育所、認定こども園(以下「保育所等」という。)において日常生活を営むために恒常的に医療的ケアを必要とする児童で、集団保育が可能であると市長が認めたもの(以下「医療的ケア児」という。)が、保育所等において健康で安全な生活を送ることを目的として実施する下野市医療的ケア児保育支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1) 医療的ケア 主治医の指示に基づき保育所等において実施される、疾病等の治療を目的とせず、児童が日常生活を営む上で必要な医療的行為であって、次に掲げるものをいう。
ア 経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう)
イ 吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
ウ 導尿
エ 酸素吸入
オ 血糖測定
カ インスリン注入
キ 人工肛門(ストーマ)の衛生管理
ク その他主治医の指示の範囲で、市長が実施を認めたもの
(2) 実施施設 保育所等で、市長が医療的ケア児の受入施設として認めるものをいう。
(3) 看護師等 看護師、保健師又は助産師をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる医療的ケア児は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 集団保育が可能であること。
(3) 保育所等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ていること。
(事業の利用申請)
第4条 保育所等における医療的ケアの実施を希望する対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、医療的ケア児保育支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療的ケアに係る調査票(様式第2号)
(2) 医療的ケアに係る主治医意見書・指示書(様式第3号)
(医療的ケアの実施)
第6条 実施施設は、医療的ケア実施計画書(様式第5号)を作成し、保護者に対して実施施設で実施する医療的ケアについて十分説明を行うとともに、その写しを市長に提出しなければならない。
(実施内容の変更手続)
第7条 保護者は、医療的ケア児について主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加しようとする場合は、主治医意見書・指示書を保育所等に再度提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が利用を中止し、又は利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(実施施設の責務)
第9条 実施施設は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 主治医の指示内容、搬送する医療機関並びに主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに実施施設の職員に周知徹底を図ること。
(2) 緊急時は前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
(3) 医療的ケア児が実施施設において安心して生活できる環境等を整えるために、医療的ケアを行う看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。
(4) この告示に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象児童が保育所等に在籍している間及び離籍後も5年間保管するとともに、保護者又は市がその提示を求めた場合は、速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第10条 保護者は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 医療的ケアの実施に必要な消耗品等及び第4条に規定する書類に係る費用については、保護者の負担で準備すること。
(2) 対象児童の体調に異変があった場合は、実施施設から保護者へ連絡するため、実施施設と常に連絡が取れるよう努めること。
(3) 対象児童の健康状態について、主治医の意見等で留意する点がある場合は、実施施設の看護師等及びその他の職員に伝えること。
(4) その他実施施設において対象児童の健康で安全な生活を行うために調整を求めた場合は協力すること。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 医療的ケアの実施の申請その他医療的ケア児保育支援事業の実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこれを行うことができる。







