○下野市地域クラブ指導者人材バンク設置及び運営に関する要綱

令和8年2月18日

教育委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校部活動の地域連携及び地域クラブ活動への移行に伴い、スポーツ、文化芸術等の活動(以下「地域クラブ活動」という。)の指導に当たる人材を確保し、もって生徒の心身の健全な育成及び地域における活動機会の確保を図るため、下野市地域クラブ指導者人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 人材バンクの事務局は、教育委員会事務局生涯学習文化課(以下「事務局」という。)に置く。

2 事務局は、人材バンクの円滑な運営を図るため、次に掲げる業務を行う。

(1) 指導者の登録、管理及び地域クラブ等への紹介に関すること。

(2) 指導者の指導技術及び安全管理能力の向上のための研修に関すること。

(3) 活動場所の提供者、学校及び地域クラブその他の関係機関との利用調整に関すること。

(4) 指導者、生徒及び保護者との連絡調整に関すること。

(5) スポーツ傷害保険等の加入手続き及び事故発生時の対応支援に関すること。

(6) その他、地域クラブ活動を適正かつ円滑に実施するために必要な業務に関すること。

(登録要件)

第3条 人材バンクに登録することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) スポーツ、文化芸術等に関して専門的な知識、技能又は経験を有する者

(2) 満18歳以上(学校教育法第1条に規定する高等学校、その他これに類する学校に在学する者を除く)である者

(3) 学校教育及び地域活動の趣旨を理解し、誠実に指導を行うことができる者

(欠格事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、指導者として登録することができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に規定する行為をいう。)を行ったことにより、罷免、免職その他これらに準ずる処分を受けたことがある者

(3) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者

(4) 過去に対する性犯罪・性暴力、その他ハラスメント行為による懲戒処分を受けたことがある者

(5) 心身の故障のため、指導者の職務を適正に遂行することができないと認められる者

(登録の申請及び決定)

第5条 指導者として登録を希望する者(以下「申請者」)という。)は、下野市地域クラブ指導者登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは人材バンクに登録し、その旨を記載した下野市地域クラブ指導者人材バンク登録通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(指導者の遵守事項)

第6条 登録された指導者(以下「登録指導者」という。)は、活動に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生徒の安全確保を最優先とし、事故の防止に努めること。

(2) 生徒の人権を尊重し、暴力、暴言及びハラスメントその他の不適切な行為を絶対に行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(4) 営利を目的とした物品販売、勧誘又は特定の政治活動若しくは宗教活動を行わないこと。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、期間満了に際して登録指導者から登録辞退の申出がなく、かつ、教育委員会が引き続き適当と認めるときは、さらに3年間登録を更新するものとし、以後も同様とする。

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録指導者から取消しの申出があったとき。

(2) 登録申請書の内容に虚偽があったとき。

(3) 第4条に規定する欠格事由に該当するに至ったとき。

(4) 第6条に規定する遵守事項に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(保険の加入)

第9条 登録指導者は、教育委員会が指定するスポーツ傷害保険等に加入しなければならない。

2 活動中に発生した事故については、前項の保険の範囲内において対応するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 教育委員会は、登録指導者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市地域クラブ指導者人材バンク設置及び運営に関する要綱

令和8年2月18日 教育委員会告示第31号

(令和8年2月18日施行)