○下野市議会広報広聴委員会規程

令和8年3月27日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第5条、第6条及び第16条並びに下野市議会会議規則(平成18年下野市議会規則第1号)第121条第4項の規定に基づき、下野市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 議会だよりの編集及び発行に関すること。

(2) 議会ホームページ及びコミュニティFM等を活用した議会活動の広報に関すること。

(3) 議会報告会並びに市民との意見交換会の企画及び運営に関すること。

(4) 議会モニターに関すること。

(5) 広報広聴活動により明らかになった政策課題の整理及び検討等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報広聴に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、議長を除く全議員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副議長をもって充て、副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長の任期は、副議長の任期とし、副委員長の任期は、常任委員の任期とする。

4 委員長は、必要に応じて会議を招集し、会務を総理するとともに、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代行する。

(部会の設置等)

第5条 第2条に規定する事務を円滑に処理するため、委員会に議会だより編集部会、広報部会及び広聴部会(以下これらを「部会」という。)を置く。

2 部会の所掌事務は、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 議会だより編集部会 第2条第1号に規定する事務並びに同条第5号及び第6号に規定する事務のうち委員長が委員会に諮って指定する事務

(2) 広報部会 第2条第2号に規定する事務並びに同条第5号及び第6号に規定する事務のうち委員長が委員会に諮って指定する事務

(3) 広聴部会 第2条第3号及び第4号に規定する事務並びに同条第5号及び第6号に規定する事務のうち委員長が委員会に諮って指定する事務

3 委員は、いずれかの部会に所属するものとし、委員の所属する部会については、議長が会議に諮り指名する。この場合において、委員は、各部会を兼務することができる。

4 部会を構成する部会員は、次のとおりとする。

(1) 議会だより編集部会 各常任委員会から2人ずつの計6人

(2) 広報部会 各常任委員会から1人ずつの計3人

(3) 広聴部会 議長が所属する常任委員会から2人、それ以外の各常任委員会から3人ずつの計8人

5 部会に部会長及び副部会長1人を置く。

6 部会長及び副部会長は、部会において互選する。

7 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会を統括する。

8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは副部会長がその職務を代行する。

9 部会長及び副部会長の任期は、常任委員の任期による。

(運営)

第6条 下野市議会基本条例、下野市議会会議規則及びこの訓令に定めるもののほか、委員会の運営については、下野市議会委員会条例(平成18年下野市条例第166号)で定める常任委員会の運営の例による。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

附則

この訓令は、令和8年5月1日から施行する。

下野市議会広報広聴委員会規程

令和8年3月27日 議会訓令第3号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編 議会
沿革情報
◆ 令和8年3月27日 議会訓令第3号