○下野市食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要綱
令和8年7月2日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、食物アレルギー児が1人以上入所している保育所等における調理員の増員に要する経費に対し、下野市食物アレルギー対応給食提供事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 食物アレルギー児 医療機関において食物アレルギーにより給食に特別な配慮が必要であると認められた児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号の認定を受けた子どもを除く。)
(2) 保育所等 食物アレルギー児が1人以上入所している保育所及び幼保連携型認定こども園
(3) 指示書等 医師による診断書又は給食への具体的な配慮事項を記載した医師の指示書等
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保育所等とする。
(1) 支援法第19条第1項第2号の認定を受けた子ども及び同項第3号の認定を受けた子どもに係る利用定員90人以上の私立保育所等(中核市内の保育所等及び公設民営の保育所等を除く。)であること。
(2) 食物アレルギー児が1人以上入所しており、かつ、当該食物アレルギー児に配慮した給食を提供していること。
(3) 調理員数は「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日こ成保38・5文科初第483号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長通知)による調理員数の基準を超えて、調理員(調理業務全般に従事する者をいう。以下同じ。)を増員していること。
2 前項の規定にかかわらず、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)による調理業務の一部又は全部を委託する保育所等は補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育所等は、食物アレルギー児に配慮した給食等の提供に当たって、あらかじめ食物アレルギー児に該当する児童である旨の確認を行うこととし、その確認は指示書等によって行うこと。
(2) 保育所等は、食物アレルギー児に配慮した給食の提供について、献立表や食物アレルギー児別の記録等に、実施の有無が確認できるように記載又は記録をすること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が、食物アレルギー児に配慮した給食を提供するために必要な調理員の増員に要する人件費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる金額のうち、いずれか少ない金額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 増員した調理員に係る補助対象経費の実支出額の合計額
(2) 増員した調理員1人につき月額126,000円として算出した額
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、下野市食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 食物アレルギー児であることが分かる書類
(2) 食物アレルギー対応給食提供状況調
(交付の条件)
第10条 市長は、前条の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、支出を証する書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(1) 増員した調理員に係る給与台帳その他補助対象経費の額が分かるもの
(2) 食物アレルギー対応給食提供状況調
2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は、交付額を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
3 市長は、前項の手続を経て補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付額の変更を決定したときは、交付決定者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(補助金の返還命令)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。




