○東の飛鳥ビール祭り実行委員会設置要綱

令和8年5月15日

告示第79号

(設置)

第1条 本市におけるまちなかの賑わい、観光の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的に開催する東の飛鳥ビール祭り(以下「ビール祭り」という。)の円滑な運営を行うため、東の飛鳥ビール祭り実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ビール祭りの企画、運営及び実施に関すること。

(2) ビール祭りの事業計画及び事業報告に関すること。

(3) ビール祭りの予算及び決算に関すること。

(4) 関係機関との調整に関すること。

(5) その他ビール祭りの実施に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業振興部長

(2) 商工観光課長

(3) 下野市観光協会局長

(4) その他関係団体の推薦を受けた者であって、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとする。

ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 監事 2人

2 委員長は産業振興部長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 監事は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 監事は、委員会の会計を監査する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、産業振興部商工観光課に事務局を置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による委員会の委員の委嘱又は任命に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこれを行うことができる。

(招集の特例)

3 この告示の施行後又は委員の任期満了後、最初に招集される会議は、第7条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

東の飛鳥ビール祭り実行委員会設置要綱

令和8年5月15日 告示第79号

(令和8年5月15日施行)