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トップ経済・産業・ビジネス入札・契約情報公売> 落札後の手続き(不動産)

落札後の手続き(不動産)

不動産を落札した後の手続きは以下のとおりとなります。 

1.税務課へご連絡ください。

  • 入札期間終了後、下野市が落札者となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。メールが届かない場合には、税務課へご連絡ください。 
  • 送信されたメールアドレスあてに返信をして、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。ご不明な点がある場合には直接お電話にてご確認ください。

2.買受代金などの納付

  • 納付していただく金額
    • 買受代金  =  落札価額    -  公売保証金額
      買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を下野市が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限は、下野市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
    買受代金の納付方法は以下のとおりです(公売物件によっては納付方法が限られている場合があります)。
  • 銀行振込 
    下野市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    振込手数料は、買受人の負担となります。
  • 現金書留の送付
    現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    現金書留の損害要償額は50万円までです。
  • 郵便為替による納付
    郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ税務課にご相談ください。
    発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 現金または銀行振出小切手の直接持参
    小切手は、宇都宮手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    税務課へ直接持参してください。受付時間は、平日9時から17時までです。
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに下野市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
     

3.必要書類の提出 

  • 執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付します。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。
  • 以下の書類より、必要なものを税務課に提出してください。
    ア  下野市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    イ  買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
    ウ  買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    エ  所有権移転登記請求書
    オ  登録免許税領収証書
    カ  共有合意書(共同入札の場合のみ)
    キ  権利移転の許可書または届け出受理書(農地の場合)
    コ  郵便切手(郵送等で必要な場合のみ)
  • 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
    所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に下野市よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額もあわせて振込もしくは送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
  • 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接下野市に持参してください。
  • 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び財産の引取りを行う場合  
         →  「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

4.公売財産の引渡し

  • 執行機関は公売財産の引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。下野市は関与しません。
      公売財産が下野市以外の者に保管されているときは、買受人は下野市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、下野市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、下野市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
  • 執行機関は買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記を行いますが、実際の引き渡しは行いません。

 

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

   買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。  
手続きの際には以下の書類を提出してください。買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
  

  • pdf 委任状(pdf 25 KB)(買受人および代理人双方が署名し、双方の実印が押印されていることが必要)
  • 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人が下野市に直接持参する場合は、代理人の免許証(現住所記載ありのもの)など本人確認書面等


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和3年9月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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