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児童扶養手当<一部支給停止措置>

対象者

次のいずれか早い方が経過したときに一部支給停止(以下、「減額」といいます)措置の対象になります。

  • 手当受給開始より5年
  • 離婚など手当受給の事由が発生してから7年

※いずれの場合も、起算日に3歳未満の児童を監護しているときには、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月初日を起算日とします。

減額の率

5年又は7年経過した月(以下、「5年等経過月」といいます)の翌月から手当額の2分の1が減額になります。

減額措置の適用除外

次のいずれかに該当する場合は、届出によって減額措置が適用除外になります。

  1. 就業、求職活動等自立を図るための活動をしている。
  2. 身体上又は精神上の障がいを有している。
  3. 負傷、疾病もしくは要介護状態にある、その他これに類する状態にあるとき。
  4. 監護している児童又は親族が障がいの状態にある又は負傷、疾病もしくは要介護状態にある、その他これに類する状態にあり、これらの者を介護する必要があるため就業することができないとき。

届出時期

減額措置の対象になるときは個別に通知しますので、通知に記載されている提出期日までに、必要書類を郵送もしくは提出してください。

※減額措置の対象になると、毎年現況届時にも提出が必要になります。

適用除外の期間

5年等経過月の翌月分として支給する手当から翌年7月(5年等経過月が1月から6月までにある場合は、その年の7月)まで一部支給停止措置適用除外となります。

関連情報

受給要件

認定請求と手当額

所得の制限

認定後の届出義務


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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