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社会福祉充実計画の申請について

社会福祉法第55の2に基づき、社会福祉法人は社会福祉充実財産の算定を行い、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を得る必要があります。

社会福祉充実計画の承認申請(法第55条の2第1項、第2項及び第9項並びに規則第6条の13関係)

下野市が所轄する社会福祉法人については、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、下野市に社会福祉充実計画の承認申請を行う必要があります。
  • 社会福祉充実計画の承認申請書
  • 社会福祉充実計画
  • 公認会計士および税理士等における手続実施結果報告書
  •  社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録の写し
  • 社会福祉充実計画の算定根拠(社会福祉充実残額シート電子開示システムに組み込まれています。)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料

社会福祉充実計画の変更承認申請(法第55条の3及び規則第6条の18から第6条の20まで関係)

下野市が所轄する社会福祉法人については、社会福祉充実計画に変更が生じる場合には、下野市に社会福祉充実計画の変更承認申請を行う必要があります。
  • 変更点を明示した変更後の社会福祉充実計画
  • 社会福祉充実計画の変更に係る評議員会の議事録の写し
  • 公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書の写し
  • 社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額シート)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料

社会福祉充実計画の変更届出

下野市が所轄する社会福祉法人については、社会福祉充実計画に軽微な変更が生じる場合には、下野市に社会福祉充実計画の変更承認申請を行う必要があります。
  • 承認社会福祉充実計画変更届出書
  • 変更点を明示した変更後の社会福祉充実計画
  • 社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額シート)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料

 社会福祉充実計画の終了承認申請(法第55条の4及び規則第6条の21関係)

  • 承認社会福祉充実計画終了承認申請書
  • 終了前の社会福祉充実計画
  • 計画を終了するにあたり、やむを得ない事由があることを証する書類

社会福祉充実計画に基づく地域公益事業の実施

地域公益事業を行うには、地域協議会への意見聴取が義務付けられていますので、地域協議会の開催の必要がある場合には、速やかに所轄庁までご連絡ください。

掲載日 平成30年8月24日 更新日 平成30年8月30日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

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