「わがまち特例」による固定資産税(償却資産)の特例措置について
平成29年度より、次に掲げる資産については平成28年4月1日取得分より「わがまち特例」による課税標準の特例措置が適用され、固定資産税が軽減します。
- 「電気事業による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する再生可能エネルギー発電設備
- 風力発電設備
軽減期間:3年度分
特例割合:評価額の3分の2
- 水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
軽減期間:3年度分
特例割合:評価額の2分の1
- 「都市再生特別措置法」に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業により整備した公共施設(立地適正化計画に基づき整備した公共施設に限る)
軽減期間:5年度分
特例割合:評価額の5分の4
-
一定の条件を満たした太陽光発電設備
軽減期間:3年度分
特例割合:評価額の3分の2
平成28年度税制改正による変更点
固定資産税(償却資産)における課税標準の特例について、平成28年度のおもな変更点は以下のとおりです。
太陽光発電設備に関する課税標準の特例について
従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象になっていました。しかし、平成28年4月1日取得分から、
当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。
これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型太陽光発電設備が特例の対象となります。
※平成28年3月31日までに取得した太陽光発電設備については、引き続き従来の規定が適用されます。
新旧対照表
条文名 |
改正法附則第15条第33項
第1号イ(新条文) |
旧法附則第15条第33項(旧条文) |
対象資産 |
自家消費型太陽光発電設備かつ
再生可能エネルギー事業者支援事業費の
補助を受けている資産 |
固定価格買取制度の対象となる
再生可能エネルギー発電設備 |
取得時期 |
平成28年4月1日~
平成30年3月31日 |
平成24年5月29日~
平成28年3月31日 |
固定価格買取制度の認定 |
経済産業大臣の認定を
受けたものは特例の対象外 |
経済産業大臣の認定を受けたもの |
軽減期間
特例割合 |
3年度分
評価額の3分の2 |
3年度分
評価額の3分の2 |
出力 |
10kw以上 |
10kw以上 |
※平成29年度より本特例の適用を受ける場合には、「一般財団法人環境共創イニシアチブ」が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」を提出していただく必要があります。
経営力向上設備に関する課税標準の特例について
中小企業者等が「中小企業等経営力強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備について、取得から3年度分に限り、課税標準額が評価額の2分の1になります。
詳しくは
中小企業庁のホームページをご参照ください。
本特例の適用を受ける場合には、以下の資料をご提出していただく必要があります。
- 事業所管大臣の認定を受けた「計画の申請書」および「認定書の写し」
- 「工業会等による仕様等証明書の写し」
※リース会社が申請する場合には、併せて「固定資産税軽減計画書」および「リース契約書の写し」
熱供給事業用設備に関する課税標準の特例について
熱供給事業者が新設した熱供給事業用償却資産について、電気事業法の改正により課税標準の特例規定が削除されました。平成28年4月1日取得分から当該規定はなくなりますので、平成29年度以降における申告の際はご注意ください。
※平成28年3月31日以前に取得した設備については、引き続き従来の規定が適用されます。