国は、医療費の適正化を目的として「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号、平成26年厚生労働省告示第141号)の一部改正」において「保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事業の実施・評価・改善等を行うもの」としています。国保中央会が開発した国保データベース(KDB)システムが整備され、保険者のレセプト情報や健康診断データ、介護保険情報を分析することにより、被保険者の健康課題に対応した保健事業を展開するために本計画を策定しました。
2008年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、各医療保険を運営する保険者は40歳から75歳未満の被保険者に対して、特定健康診査・特定保健指導を実施することとされています。本計画は、第2期特定健康診査等実施計画の事業評価をふまえ、第3期の実施内容を定めたものです。
平成30年度から平成35年度
メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪の蓄積や生活習慣、検査値を把握することにより、糖尿病・高血圧症・脂質異常症等の生活習慣病の発症及び重症化予防を図る。法定事業(根拠法令:高齢者の医療の確保に関する法律第18条)