令和元年11月1日以前にマイナンバーカードを取得していて、マイナンバーカードとは別に印鑑登録証をお持ちの方は、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が記録されておらず、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付がご利用になれませんでしたが、利便性向上のため、利用者証明用電子証明書を記録することができるようになりましたので、コンビニ交付をご希望の場合、市民課でお手続きをお願いします。
今後、利用者証明用電子証明書を利用した健康保険証としての活用やマイナポイントの利用が予定されていますので、この機会にご検討ください。
※平日に来庁できない方は、マイナンバーカードの休日交付日(毎月第2日曜日 午前中)に申請できます。予約制になりますので、来庁希望の休日交付日の10日前まで(閉庁日を除く)に市民課までお電話ください。