下野市では、地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、ブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対して、ブロック塀等の撤去・一部撤去に係る費用の一部を助成します。
補助を受けるためには、工事を行う前に申請が必要となります。
※令和4年度補助金の予算が残り1枠になりました。
補助対象のブロック塀であるか現場にて確認いたしますので、お早目にご相談ください。
区 分 | 補強コンクリートブロック造の塀等 |
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塀の高さ | 地盤面から2.2メートル以下 |
壁の厚さ | 塀の高さが2メートル超:15センチメートル以上 塀の高さが2メートル以下:10センチメートル以上 |
控 壁 | (塀の高さ1.2メートルを超える場合) 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋が入った塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。 |
鉄 筋 | 塀の中に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 |
基 礎 | (塀の高さ1.2メートルを超える場合) 丈が35センチメートル以上、根入れの深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 |
健全性 | 塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない。 |
区 分 | 組積造の塀等(レンガ造、石造、鉄筋のないブロック造等) |
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塀の高さ | 地盤面から1.2メートル以下 |
壁の厚さ | 各部分の壁の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。 |
控 壁 | 塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁がある。 |
基 礎 | 根入れの深さが20センチメートル以上ある。 |
健全性 | 塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない。 |
ブロック塀等の全て又は道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さを80センチメートル以下の高さに除却する工事。
次に掲げるいずれの要件も満たす方とします。
(1) 市内に存するブロック塀等の所有者等
(2) 同一のブロック塀等の撤去等に対して、補助金の交付を受けていない方
(3) ブロック塀等の撤去等を市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者に請け負わせる方
(4) ブロック塀等撤去が設置されている土地又は付属する建物の販売に伴い行うものでない方
(5) ブロック塀等が、国又は地方公共団体が行う移転補償に係る事業の対象になっていない方
(6) 国税・県税・市税の滞納のない方
通学路に面している場合 | 撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 上限:200,000円 |
通学路以外の道路に面している場合 | 撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額 上限:150,000円 |
※ 通学路:市内小中学校の児童・生徒が通学のために使用する経路のうち、学校長が指定した区間