日本に住所のある、20歳以上60歳未満の方は、全員国民年金に加入することになっています。
加入者は、次の3種類に分かれます。
仕事をやめて厚生年金を抜けたときや、配偶者の扶養からはずれたときなど、第2号・第3号被保険者ではなくなった時には、市役所で「第1号被保険者資格取得届」または第3号被保険者から第1号被保険者へ「種別変更届」などの手続きをする必要があります。
手続きを忘れてしまうと、公的年金の未加入期間や保険料の未納期間などになってしまい、将来受け取る年金額に影響が出てしまいます。
万が一病気やケガで障がいを負ってしまって障がい年金の対象の状態になったり、高齢になって老齢年金を受け取る年齢になったりした時などに、年金が受け取れなくなる場合もあります。
年金の手続きが必要になったときは、忘れずにしてください。
※就職等で厚生年金に加入して第2号被保険者になるときや、配偶者の扶養になって第3号被保険者になるときなどは、お勤め先での手続きになるので、市役所での手続きは不要です。
必要な届け出については、こちらをご確認ください。
また、第1号被保険者資格取得届はオンラインでも手続きができますので、ぜひご利用ください。
(マイナンバーカードとその暗証番号(数字4桁)、カードを読み取りできる端末や機器が必要です)
以下の方は、国民年金への加入義務はありませんが、年金額を増やしたり、受給資格期間を満たす等のために、任意により国民年金に加入することができます。希望する方は、市民課窓口でお手続きください。申し出した日から国民年金に加入できます。
※上記1に該当していても、老齢年金を繰上げ受給している方は任意加入できません。
※日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間が不足している方は、受給資格期間を満たすまで加入して納付することができます。
(カードの名義人の署名が必要になるため、被保険者本人とカードの名義人が異なる場合、手続きの一部が後日になることがあります)