地震や水害等の自然災害により被害を受けた方に関しては、損害の程度や割合に応じて市税減免規則に基づき減免となる場合があります。
作付不能、使用不能、または復旧不能となった土地については、被害面積に応じて、減免となる場合があります。
復旧不能、大修理が必要な場合、居住又は使用目的を著しく損じた家屋については、被害の程度により、減免となる場合が あります。
※課税対象外の外構(塀等)やカーポートについては対象となりません。
使用不能、または修理が必要な償却資産については、被害の程度により、減免となる場合があります。
減免の対象になるかの確認は、税務課資産税グループに電話もしくは窓口にてお問い合わせください。
連絡後、市職員が現地調査を行います。
※すでに修復がすんでしまっている場合には、修復にかかった費用の領収書、被害状況の確認ができる写真を確認させていただきます。