開発許可等事務の事務処理市は、市街化調整区域における開発行為について、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ許可することができませんが、法第34条第11号に基づき条例で区域と建築物の用途等を指定することで、一定の開発行為について規制を緩和して許可することができるようになります。
本市では、市街化調整区域内の既存集落について、コミュニティ及び活力維持を目的として、同条項に基づき条例で区域の指定(19地区)と用途の指定をしています。
下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(pdf 74 KB)
No | 地区名 | 面積 |
---|---|---|
1 |
下長田地区 |
20.9ha |
2 |
上台地区 |
13.3ha |
3 |
細谷地区 |
10.0ha |
4 |
橋本地区 |
17.6ha |
5 |
箕輪地区 |
19.1ha |
6 |
国分寺地区 |
30.6ha |
7 |
川中子(川西)・国分寺(南国分)地区 |
21.6ha |
8 |
三王山(鯉沼)地区 |
10.0ha |
9 |
三王山・谷地賀地区 |
19.3ha |
10 |
上坪山・下坪山(的場)地区 |
15.5ha |
11 | 下古山(若林北)地区 | 13.2ha |
12 | 下古山(古山小西)地区 | 5.0ha |
13 | 富士見町地区 | 10.8ha |
14 | 薬師寺(自治医科大学北)地区 | 13.7ha |
15 | 祇園原地区(「祇」は「ネ」に「氏」) | 14.8ha |
16 | 薬師寺(祇󠄀園小北)地区 | 9.3ha |
17 | 小金井上町地区 | 16.5ha |
18 | 柴(国分寺東小北)地区 | 13.6ha |
19 | 川中子(小金井駅南)地区 | 4.6ha |
※ 指定区域の概要は下記の【関連資料】のとおりですが、建築予定の土地が指定地区内かどうかについては、必ず市都市政策課窓口にて詳細に確認してください。
※ 8.三王山(鯉沼)地区、9.三王山・谷地賀地区、10.上坪山・下坪山(的場)地区については、区域の一部に市洪水ハザードマップにおいて浸水(50cm未満)の恐れのある区域が含まれています。
令和3年4月1日に指定された区域(指定区域No.1~10)で令和7年3月31日までに開発許可申請がされるものについては、第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物の用途※の建築が認められます。
※第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物の用途の例