個人住民税の申告
毎年1月1日に市内に住んでいる人は、原則として、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
なお、所得税の納付や還付が発生する場合は、栃木税務署にも確定申告をしてください。
所得税の確定申告について:国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個人住民税の申告が必要な方
- 昨年中に収入があり、次のいずれかに該当する方(給与や公的年金収入のみの方、確定申告を提出された方を除く)
- 事業(営業・農業)、不動産、公的年金等以外の雑所得(個人年金等)、配当、一時などの所得があった方
- 給与や公的年金等以外の所得があった方
- 給与や公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外の控除を追加する方
- 収入が遺族年金や障がい者年金などの非課税年金のみの方
- 昨年中に収入が無かった方で、次のいずれかに該当する方
- 扶養されている方などで、後日、所得証明書等が必要な方
- 国民健康保険等に加入している方
申告がなく、所得状況が確認できないと・・・
- 個人住民税の適正な課税ができません
- 所得証明書や非課税証明書など、所得を証明する書類を発行できません
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定が正しくできません。
(軽減の対象外になり、保険税(料)が高くなってしまう可能性があります)