亡くなった方を戸籍から除籍させるための届出です。必ず届出期間内に市町村へ届出をしてください。
死亡したことを知った日から起算して7日以内(7日目が土日・祝日の場合は、その翌開庁日)
※石橋消防署に届出した場合は埋火葬許可書を発行することができませんので、必ず上記の時間帯に市役所にお越しください。
戸籍情報内容証明書(死亡届の写し)を請求できるのは、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」がある場合に限るとされています。そのため、請求の際には詳しく使用目的などを記載していただくとともに、この証明を利用する理由を示す疎明資料を提示していただく必要があります。
使用の目的によっては、情報内容証明書の発行が認められない場合があります。発行が認められない場合は、病院などで死亡診断書を請求してください。
利害関係人(財産上の利害関係人は含まない)
※代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の請求、郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)などの法令で認められているもの
※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
死亡届を提出した市区町村および亡くなった方の本籍地
令和6年3月1日より前に死亡届を提出された方の証明書は、「戸籍記載事項証明書」として発行いたします。
届出書原本は、亡くなった方の本籍地(または管轄法務局)で保管されるため、本籍地にてご申請ください。
なお、管轄法務局にて保管されている場合、発行までにお時間を要する場合がございます。
1通350円