児童扶養手当<認定後の届出義務>

現況届

引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した現況届の提出が必要になります。提出時期に通知しますので、必ず期間内に提出してください。

対象者

児童扶養手当受給資格者(支給停止者を含む) 

注意事項

  • この届出を2年間しないと、時効により受給資格を喪失します。
  • 未提出の場合は、提出されるまで手当の支給を停止します。

その他の届出書類

認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは速やかに届け出てください。

※状況によって添付する書類が異なりますので、お問い合わせください。

届出書類

届出を必要とするとき

届出の種類等

対象児童が増えたとき 手当額改定請求書
(請求した翌月から手当額が増額されます)
対象児童が減ったとき 手当額改定届
(対象児童が減った日の属する月の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります)

所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更になるとき

支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由が発生した翌月から変更になります)
受給者又は児童が公的年金・遺族補償等を受給できるとき 公的年金給付等受給状況届
(公的年金・遺族補償等の受給金額が児童扶養手当よりも多い場合は手当は支給停止となります)
受給資格を喪失したとき
(次の1から8に該当したとき)
資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは返納することになります)
受給者が死亡したとき  受給者死亡届
(戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください)
手当証書をなくしたり、破損、汚したとき 再交付申請書・亡失届
転居や支払金融機関・印鑑が変わったとき 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
下野市外へ転出したとき 住所変更届(管外転出)
氏名が変わったとき 受給者・児童氏名変更届

資格喪失に該当するとき

1 受給資格者が婚姻したとき(事実婚を含む)
2 受給者が児童を監護しなくなったとき(行方不明、拘禁など)
3 児童が父または母と生計同一になったとき
4 受給者が保護者以外の場合は、児童と別居したとき
5 児童が児童福祉施設等に入所したとき
6 父または母が拘禁の場合は、児童の父または母の拘禁が終了したとき

7

父または母から遺棄されている場合は、児童の父または母から電話や手紙等による安否を気遣う連絡、送金があったとき(離婚の手続きをするための連絡を含む)
8 その他支給要件に該当しなくなったとき

事実婚とは

  • 戸籍上婚姻していなくても、当時者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとみなされます。
  • 事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合には同居していなくても事実婚は成立します。
  • 判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。
  • 受給中の場合は、事実婚になると資格喪失になります。

罰則

児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。支給要件に変更があった場合、必ず届出をしてください。

関連情報

受給要件

認定請求と手当額

所得の制限

一部支給停止措置


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月5日
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