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児童扶養手当はいつから受給できるのか知りたい。(2012.11.26)
ページ番号:P-001307
認定請求書提出日の翌月分から支給の対象になります。認定請求書の提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件を満たされたらすみやかに認定請求書を提出してください。
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児童扶養手当
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掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8603
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