12月(8~11月分)・4月(12~3月分)・8月(4月~7月)の20日に支払いますが、20日が土日または祝日に当たる場合は、直前の開庁日になります。ただし、児童扶養手当受給給資格喪失等により、指定月以外に随時で支払うことがあります。