手当を受給できる条件は次のとおりです。
次のいずれかに該当する児童の父または母(保護者)が、児童を監護(監督保護)するとき、もしくは保護者が監護しない場合においては、保護者以外の方(祖父母など)が当該児童を監護するときに、対象児童が18歳に達した日から最初の3月31日までの期間、手当を受けることができます。認定請求の際には、必ず事前にご相談ください。
以下のいずれかに該当する児童の母が児童を監護する場合
以下のいずれかに該当する児童の父が児童を監護し、かつ生計同一の場合
上記に該当する児童を母や父が監護ないので、養育者が養育する場合
下記のような場合には、手当を受ける資格がありません。 下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
母の支給しない要件に同じ
(注1)「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。 ただし、心身におおむね中程度の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳に達した年度末まで延長することができます。 なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
(注2)公的年金給付・遺族補償等の額が児童扶養手当の額を上回るときは、児童扶養手当が全額支給停止となります。公的年金給付・遺族補償等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、手続きをすることにより差額分の児童扶養手当が支給されます。平成26年12月1日から適用されます。
(注3)事実婚の状態にある場合は手当を受給できません。
(注4)母又は養育者の場合、平成10年4月1日以前に上記の支給要件に該当しているときは、請求することができません。