所得制限を超える所得があっても、受給資格を満たしていれば児童扶養手当の認定請求の手続きは可能です。その場合、手当支給がなくても児童扶養手当受給者となるため、住所変更など受給資格に変更が生じた場合や毎年8月の現況届の手続きが必要となります。