障がい児福祉手当を受給するための請求書です。
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に手当が支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方や施設に入所している方は、手当を受けることができません。
身体障がい者手帳1・2級の一部の方、最重度の知的障がいのある方、身体または精神に前記と同程度の障がい・疾病等のある方
社会福祉課窓口(一階)
祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は午後7時まで)
クリックすると記入例(PDF)が別ウインドウで開きます。。
青字は記入していただく内容、赤字は特に注意していただきたい内容です。
社会福祉課 障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601