浄化槽は「保守点検」・「清掃」・「法定検査」を実施することが「浄化槽法」により義務付けられています。浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。
浄化槽が正しく機能するために、適正な維持管理をしましょう。
浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整・消毒薬の補充などを4ヶ月に1回以上実施しなければなりません。県の登録業者に委託してください(処理方式や対象人員によって、回数は異なります)。
浄化槽内に汚泥が溜まると、臭いや水質悪化の原因になりますので、汚泥の引き抜き等を年1回以上行わなければなりません。市で許可されている業者に委託してください。
保守点検・清掃とは別に、指定検査機関による次の2つの検査を必ず受けなければなりません。保守点検業者に委託できます。
業者による維持管理のほかに次のようなことに気をつけて、浄化槽と上手につきあいましょう。
ご不明な点は、市担当課または栃木県浄化槽協会(028-633-1650)までお問い合せください。