退職金と住民税

退職金に対する住民税

  退職金にかかる個人の住民税は、所得税と同様に退職金の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入することになっています。

 

納税義務者

  退職金の支払いを受ける日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、下野市にお住まいの人。

  ※納入期限は徴収した月の翌月10日までです。

 

課税されない人

  1. 退職金の支払いを受ける年の1月1日現在、生活保護を受けている人
  2. 同様に1月1日現在、国内に住所を有しない人
  3. 死亡により退職した人(相続税法の規定より相続税の課税対象)
  4. 退職金が退職所得控除額より少ない人

 

退職金に対する住民税の税率

  税源移譲に伴い、平成19年1月1日以降に支払われる退職金に係る住民税の税率は一律10%(市民税6%+県民税4%)です。

 

退職金に対する所得税の税率     

退職金の所得税率

退職所得金額

税率

控除額

 1,000円から1,949,000円まで

5%

0円

 1,950,000円から3,299,000円まで

10%

97,500円

 3,300,000円から6,949,000円まで

20%

427,500円

 6,950,000円から8,999,000円まで

23%

636,000円

 9,000,000円から17,999,000円まで

33%

1,536,000円

 18,000,000円以上

40%

2,796,000円

 

退職金に対する住民税の計算式

 

  まず、退職所得金額(課税対象所得金額)を計算します

   退職所得金額=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2

  ※計算上1,000円未満の金額が発生した場合は切り捨てになります。

 

退職所得控除額

勤続年数

退職所得控除額

  20年以下

  40万円×勤続年数

  20年超

  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

  ※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1日であっても1年として計算します。

  ※計算により控除額が80万未満の場合は、80万が退職所得控除額になります。

  ※障がい者になったことで退職した場合、退職所得控除額に100万円が加算されます。

 

  次に、退職金に対する住民税を計算します

    退職所得に係る住民税額=退職所得金額×10%

 

退職金に対する住民税の計算例

 

  30年勤務した人が退職金を2,500万円受け取った場合

  退職所得控除金額:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

  退職所得金額:(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円

  所得税額:500万円×0.2-42万7,500円=57万2,500円

  住民税額:500万円×10%=50万円


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)