退職金にかかる個人の住民税は、所得税と同様に退職金の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入することになっています。
退職金の支払いを受ける日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、下野市にお住まいの人。
※納入期限は徴収した月の翌月10日までです。
税源移譲に伴い、平成19年1月1日以降に支払われる退職金に係る住民税の税率は一律10%(市民税6%+県民税4%)です。
退職所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円以上 |
40% |
2,796,000円 |
まず、退職所得金額(課税対象所得金額)を計算します
退職所得金額=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2
※計算上1,000円未満の金額が発生した場合は切り捨てになります。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1日であっても1年として計算します。
※計算により控除額が80万未満の場合は、80万が退職所得控除額になります。
※障がい者になったことで退職した場合、退職所得控除額に100万円が加算されます。
次に、退職金に対する住民税を計算します
退職所得に係る住民税額=退職所得金額×10%
30年勤務した人が退職金を2,500万円受け取った場合
退職所得控除金額:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得金額:(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円
所得税額:500万円×0.2-42万7,500円=57万2,500円
住民税額:500万円×10%=50万円