下野市では、平成18年4月以降に発注する公共工事から、工事着手前の前払金(4割以内)とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う「中間前金払制度」を実施いたします。
この制度を実施することにより、従来の部分払と比べ、手続きが簡素化・迅速化することから、工事代金の支払いが早くなります。
保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が300万円以上の工事が対象になります。
請負代金の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負金額の6割を超えることはできません。
請負業者は、請負契約締結時に「中間前金払」か「部分払」のいずれかを選択することができます。ただし、契約後の選択変更はできません。
※平成31年4月1日以降の契約から、契約締結時に提出する「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」の提出を不要にしました。
次の要件を全て満たしていなければなりません。