今般、他県において、鳥獣害対策として設置された電気さくによる事故が発生しました。電気さくを設置している方、設置を検討されている方は、下記の事項について確認いただき、適切な対応をお願いします。
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電気さく施設箇所への危険表示の確認
電気さくを設置した場所には、周囲の人が見やすい位置や間隔、見やすい文字で危険表示をすること。
- 電気さく用電源装置の確認
電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用100ボルト等)から供給する場合は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
- 漏電遮断機の設置確認
電気さくを、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
- 開閉器(スイッチ)の設置確認
容易に開閉できる箇所に専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。