庭先の樹木や生垣は、住んでいる人だけでなく通行する人たちにも安らぎと憩いを与えてくれます。
しかし、木の枝や生垣が道路上に張り出したり覆いかぶさると、通行の妨げになるだけでなく、道路標識・カーブミラー等を見づらくし、交通事故の原因にもなりかねません。
※ご注意⇒ 以上のような事例が原因で事故が発生した場合には、樹木や生垣を所有している人の責任も問われかねません。
私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者の方に所有権があるため、市では勝手に切ることはできません。このため、土地所有者の方に『せん定・刈り込み』をお願いしています。
交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、定期的な枝葉の『せん定・刈り込み』をお願いいたします。
また、お近くでこのような箇所を見かけましたら、ご近所同士でお声掛けをお願いいたします。