特定非営利活動法人(以下、NPO法人)を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。また、認証後、法務局で登記することにより法人として成立します。
所轄庁については、法人の事務所が下野市内のみにある場合に限り、下野市役所市民協働推進課が窓口となります。下野市内に主たる事務所を置き、活動するNPO法人を設立希望の方は下記の手順で設立を行ってください。
※ただし、県内で2つ以上の市町に事務所を設置する場合は栃木県が所轄庁となり、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣府が所轄庁となります。
また、栃木県ホームページでは、NPO法人設立までの流れや注意事項を記載した「法人設立ガイド」や、設立申請及び設立後の運営手続きや申請書類の様式を掲載した「特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編」をダウンロード可能です。(「特定非営利活動法人促進法の手引き NPO法人編」は販売もしております。同じく販売されている「特定非営利活動促進法の手引き 認定NPO法人編」は、認定を目指す法人向けとなります。)詳しくは、栃木県ホームページ「NPO法人関連情報」のページをご覧ください。
NPO法人の設立には、事前準備期間など含めると6ヶ月~1年かかることもあるので、十分留意してください。
NPO法人を設立するにあたって必要な書類を作成していただきます。
まずは、下野市役所担当窓口にご相談ください。来庁の際には、事前に電話等でご予約いただきますようお願いいたします。
下野市笹原26番地(下野市役所2階)
次の「法人設立認証を申請する場合に必要な書類」を作成し、市民協働推進課まで提出してください。郵送等で申請を行った場合は、書類の到達した日が受理日となります。
注1
下野市は書類を受理した後、下野市のホームページに「申請のあった旨」、「申請のあった年月日」、「名称」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」、「定款に記載された目的」を公表します。
また、設立認証申請書の添付書類のうち、「定款」、「役員名簿」(個人の住所・居所に関する記載を除く)、「設立趣旨書」、「事業計画書」、「収支予算書」を受理日から2週間、縦覧します。これらの書類は、市民協働推進課にて手続きをしていただければどなたでもご覧いただけます。
この縦覧の趣旨は、所轄庁だけではなく、広く一般市民にその情報を開示して、市民相互の監視の下に置くことでNPO法人の発展を図るという意図があります。
所轄庁は、縦覧が終了した日から2か月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
不認証の通知を受けた場合は、修正し、再度申請することが可能です。
設立の認証通知を受けた場合は、NPO法人の主たる事務所を管轄する法務局において設立の登記を行うことで、法人として設立します。
設立の登記は、設立認証書が到達した日から2週間以内に行う必要があります。登記方法については、法務局へお問い合わせください。
※下野市管轄の法務局は、「宇都宮地方法務局 本局」になります。電話番号:028-623-0918