精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。
身体障がい者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方、身体障がい者手帳1・2級程度の障がい及び最重度の知的障がいが重複している方、身体及び精神に前記と同程度の障がい・疾病等のある方
社会福祉課窓口(一階)
祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は午後7時まで)
クリックすると記入例(PDF)が別ウインドウで開きます。。
青字は記入していただく内容、赤字は特に注意していただきたい内容です。
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601