入院時の食事代は、標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを保険者(下野市)が負担します。
市民税非課税世帯の方が下記の減額を受けるには、「標準負担額減額認定証」の交付申請が必要となります。
対象者 | 標準負担額 (平成30年3月まで) |
標準負担額 (平成30年4月から) |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 | 360円 | 460円 |
市民税非課税世帯 低所得者II(注1) (年間入院日数90日以内) |
210円 | 210円 |
市民税非課税世帯 低所得者II(注1) (年間入院日数91日以上) |
160円 | 160円 |
市民税非課税世帯 低所得者I(注2) |
100円 | 100円 |
注1:70歳以上75歳未満の方で、世帯主及びすべての国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する方
注2:70歳以上75歳未満の方で、世帯主およびすべての国保被保険者が市民税非課税の世帯で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方(年金の所得は控除額を80万円として計算)