市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」と言います。)に基づき、農業の振興を図るために優良農地として守っていく農地を「農業振興地域内の農用地(農振農用地)」として定めています。
農振農用地に指定されている土地は、原則、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(自己用住宅、工場、資材置場等)に変更する場合は、事前に農業振興地域整備計画の変更手続きが必要となります。これを農振農用地の除外といいます。
農振農用地の除外申請をするにあたっては、除外しようとする農地が「農振農用地の除外6要件」をすべて満たすもの、また、農地転用、開発許可、建築確認許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。
農振農用地の除外申請は、次の事項に沿って行ってください。
申出書等は下の関連資料からダウンロードできます。
※申出に際しては、事業計画が、農振法による除外要件を満たしているかどうか、必ず事前に農政課へご相談願います(申出期日の約一か月前を目安にご相談ください)。
事前のご相談がなく提出された場合、要件に該当しない・提出書類の不備等により受付できず、お返しする場合があります。
農振農用地の除外の申出書の受付は年3回(受付期限は7月20日・11月20日・3月20日、 受付期限が土日及び祝日の場合はその翌日まで)となります。
農政課 農業振興グループ
スケジュール(除外申出~除外完了)については、以下の関連資料を参照ください。