こども医療費助成制度

こども医療費助成制度について

制度の目的

お子様の病気の早期発見と早期治療を促進し、健康増進と保護者への子育て支援を図ります。

受給資格者

下野市に住所のあるお子様の保護者です。
※保護者…親権者(父母・養親)や監護者(里親)、加入保険でこどもを扶養している方です。

助成額

お子様が怪我や病気などにより、病院などで治療を受けたり、薬を処方されたりしたときに、窓口で支払った保険診療に係る自己負担額(付加給付や高額療養費を差し引いた額)
  ※ただし、医療機関で受ける証明手数料や文書料、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の 保険診療外は医療費助成の対象となりません。

受給期間

お子様の誕生日(転入日)から、18歳に達する日以後の最初の3月31日(転出日)まで

受給資格の登録手続きについて

医療費助成を受けるには、受給資格の登録手続きが必要です。登録されたお子様には、受給資格者証を交付します。

必要なもの

  • 印鑑(認印可)
  • お子様の健康保険証
  • 受給資格者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
  • 受給資格者名義の普通口座の通帳
    ※ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載があるもの

資格内容の変更手続きについて

資格登録後、受給資格者及び対象のお子様について、登録内容に変更等がある場合には、変更手続きが必要です。 

必要なもの

  • 住所変更の場合…印鑑、受給資格者証
  • 加入保険変更の場合…印鑑、受給資格者証、お子様の新しい健康保険証
  • 振込口座変更の場合…印鑑、受給資格者名義の通帳

資格登録、資格内容変更の受付窓口

社会福祉課(庁舎1階)

下野市外に転出した場合は、 受給資格者証の返却をお願いします

市町村によって対象年齢など受給要件が異なります。転出先の市町村に確認して、忘れずに登録しましょう。

助成の流れ

  • 栃木県内の医療機関等を受診する場合(現物給付
    「こども医療費受給資格者証」及び「お子様の健康保険証」を提示することで、入院・通院・調剤にかかる保険診療分の負担金に限り医療機関での支払いがなくなります。
  • 栃木県外の医療機関等を受診する場合(償還払い
    窓口にて保険診療分の負担金をお支払いいただき、診療月の翌月から1年以内に市に申請をしてください。通常、申請月の翌月末に振込で助成となります。 

必要なもの

  • 印鑑(認印可)
  • こども医療費助成申請書(記入後、コピーに押印したものも可)
  • 医療領収書の原本(受診者氏名や保険診療点数、負担割合等の記載があるもの)、
    または助成申請書の医療機関記入欄に医療機関等で証明を受けたもの

受付窓口

社会福祉課(庁舎1階)
※郵送での申請も受け付けています。記入・押印した助成申請書と医療領収書の原本を社会福祉課へ送付してください。 

申請にあたっての注意点

  1. 助成金の請求期間は、診療月の翌月から1年以内です。経過したものは助成できませんので、余裕を持って申請してください。 通常、申請月の翌月末に振込で助成となります。
  2. 健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、支給決定通知書の写しを添付して申請してください。添付が無い場合は、医療費のお支払いを一時保留とさせていただきます。
  3. 治療用補装具(コルセットや小児弱視用眼鏡等)を作った場合、保険適用と認められた医療費の7割(未就学児は8割)が加入保険者から支払われます。健康保険組合へ申請し、支給が決定となりましたら「療養費支給決定書」の写しと領収書の写しを添付し、助成申請書で申請をしてください。
    ※治療用眼鏡は9歳未満のお子様が助成の対象になります。
  4. 医療機関で受ける証明手数料や文書料、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の保険診療外は医療費助成の対象となりません。
  5. 原則、提出いただいた医療領収書はお返しできません。他の用途で原本が必要な場合は、領収書の原本とコピーを受付窓口にご持参ください。内容確認とコピー申請の理由書をご記入いただいたうえで原本を返却します。
    ※医療費助成を受けた分は確定申告の医療費控除の対象にはなりませんのでご留意ください。

ご利用上の注意

  1. 「こども医療費受給資格者証」及び「お子様の健康保険証」を提示しない場合、現物給付を受けることができません。保険診療分の負担金を支払った場合は、申請期間内に償還払いの申請をしてください。
  2. 重度心身障がい者医療費助成またはひとり親家庭医療費助成の対象となっている、18歳年度末までのお子様についても、上記「助成の流れ」のとおりの助成を受けられます。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済制度に該当するけがや疾病については、共済制度が優先となりますので、現物給付の対象とはなりません。
  4. 資格者証の内容に変更があった際には、速やかに変更手続きをしてください。

受給資格者証の取り扱い

令和5年4月以降の受給資格者証の取り扱いは以下のとおりです。

※有効期間の切れた受給資格者証は、ご返却いただくか、破棄していただきますようお願いいたします。

中学1年生から18歳年度末までのお子様ベージュ色の受給資格者証)

公費番号80091168と記載されています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までご利用ください。

12歳年度末までのお子様ピンク色の受給資格者証)

公費番号60090164と記載されています。12歳に達する日以後の最初の3月31日までご利用ください。ベージュ色の受給資格者証は中学校入学直前の3月下旬にお送りいたします。

医療機関の適正受診にご協力をお願いします

近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が増えています。

このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすことが心配されるとともに、休日や深夜の診療費には割増料金が加算され、高い医療費を支払うことになります。

つきましては、必要な方が安心して医療を受けられるよう、また、医療費を抑制するためにも、軽い症状の場合などは、できるだけ平日昼間の診療時間内に受診くださるようお願いします。

なお、休日夜間に医療機関を受診する場合には、「休日・夜間医療、AED」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

社会福祉課医療費助成グループ

電話:0285-32-8902

FAX:0285-32-8601


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年12月5日
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健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8601
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