後期高齢者医療制度は75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
後期高齢者医療保険は社会全体で支えあう制度です。
一人ひとりから納めていただく保険料は、すべての国民が安心して医療保険を利用するための大切な財源です。
後期高齢者医療の財源のうち、国・県・市の負担が50%、現役世代の負担が40%、75歳以上の方の負担(保険料)が10%です。
保険料は一人ひとりに賦課されます。
保険料についてはこちら「保険料の決まり方」のページをご覧ください。
「年金からの天引きによる納付」と「納付書または口座振替による納付」の2種類があります。
保険料の納め方の詳細については、こちら「保険料の納め方」のページをご覧ください。
手続きは必要ありません。
以下の条件を満たしている方は自動的に開始されます。
変更できます。
変更する際には金融機関と税務課での手続きが必要になり時間を要します。
必要書類をお送りしますのでまずは税務課までご連絡ください。
納付方法によって保険料額決定通知書の送付時期が異なります。
納付書や口座振替の方は7月中旬、年金からの天引きの方は9月中旬にお送りします。
後期高齢者医療保険料の納期ごとの保険料は、年間保険料を支払回数で割ったものです。
納付方法が納付書や口座振替の方は、7月から2月までの8回、年金からの天引きの方は、4月から2月までの6回で納めていただきます。
今まで年金からの天引きによる納付だった人も、次のような場合、年金からの天引きが停止となり、しばらくの間、納付書での納付になります。
75歳の誕生月から翌年3月までを月割りにて計算します。
年金からの天引きの開始には約1年程度かかります。
年金からの天引きが開始されるまでは納付書または口座振替にて納付をお願いします。
年金からの天引きが開始になる際には、改めてお知らせします。